調理師試験の受験資格【学歴+実務2年】職歴に入らない業務・証明書の書き方

調理師試験の受験資格は「学歴」と「実務2年」の両方を満たす必要があります。とくに実務2年の判定は、対象施設の定義・週の勤務日数と時間・複数職場の合算・「調理業務と認められない」ケースなど、誤解が多いポイントが集中しています。調理師法・調理師法施行規則の条文と、調理技術技能センターほか実施機関の公式発表をもとに、細部まで整理しました。

最終更新:2026年9月5日

ご利用にあたって:本ページおよびアプリ「チョーリトール」は、政府・厚生労働省・各都道府県・公益社団法人調理技術技能センター・関西広域連合のいずれとも関係のない、個人開発の非公式サイト・アプリです。受験資格の該当・非該当の判断は、必ず受験する都道府県(または実施機関)に個別にご確認ください。本ページの記載内容は執筆時点(2026年9月5日)の公開情報をもとにしており、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。

1受験資格の全体像――【学歴】かつ【職歴2年】

結論:調理師試験は「誰でも受験できる」試験ではありません。【1】学歴(中学校卒業以上に相当)と【2】職歴(法令で定める施設での2年以上の調理業務従事)の両方を満たしていないと、そもそも受験申請ができません。この点は、受験資格が撤廃されている登録販売者試験などとは大きく異なります。

根拠は調理師法第3条第2号です。条文は次のとおりで、要件が「学校教育法第57条に規定する者(=高等学校の入学資格を有する者)」と「厚生労働省令の定める施設・営業で2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの」の2つに分かれていることが分かります。

調理師法第3条第2号(原文):「学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの」

出典:e-Gov法令検索「調理師法」第3条

2【1】学歴要件

外国の学校・外国人学校を卒業した場合は「学力認定書」が必要

学校教育法により各種学校として認可されている外国人学校(朝鮮学校やインターナショナルスクール等)の卒業者、および外国における学校教育の課程が9年未満の卒業者は、上記の学歴要件に直接は該当しないため、都道府県知事による「学力認定書」が別途必要です。

学力認定書の発行には一定の期間がかかります。センターの令和8年度案内では「該当する方は住所地を管轄する都道府県の担当部署へ至急お問い合わせください」「学力認定の申請をしていない場合は受験できません」と明記されており、願書受付の締切(センター受託県は例年6月上旬)に間に合うように、数か月前から動き出す必要があるのが実務上のポイントです。

出典:調理技術技能センター「令和8年度調理師試験」受験資格

3【2】職歴要件――対象施設の法的な定義

職歴要件の根拠は調理師法施行規則第4条です。条文は次のように、施設を2種類に整理しています。

調理師法施行規則第4条(原文):「法第三条第二号(略)に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
一 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの
二 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号、第四号、第二十五号又は第二十六号に掲げる営業(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を除く。)」

第二号が指す「食品衛生法施行令第35条」の4つの号は、それぞれ次のとおり定義されています(食品衛生法施行令より抜粋・要約)。

営業の種類政令上の定義(要約)
第1号飲食店営業食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業(次項の魚介類販売業等に該当するものを除く)
第4号魚介類販売業店舗を設け、鮮魚介類(冷凍を含む)を販売する営業。魚介類を生きたまま販売するもの、容器包装された状態のまま仕入れそのまま販売するものは除く
第25号そうざい製造業通常副食物として供される煮物(佃煮を含む)・焼物(いため物を含む)・揚物・蒸し物・酢の物またはあえ物、あるいはこれらと米飯等を組み合わせた食品を製造する営業
第26号複合型そうざい製造業そうざい製造業と併せて、食肉処理・菓子製造業・水産製品製造業・麺類製造業に係る営業を行う(重要工程管理を行う場合に限る)

実施機関の受験案内では、この4類型に加えて第一号「寄宿舎、学校、病院等の施設」について「継続して1回20食以上又は1日50食以上飲食物を調理して供与する施設」という具体的な規模の目安が示されています。この文言はセンター・群馬県・長野県・静岡県など複数の実施機関の受験案内で共通して使われており、実務上の判断基準として定着しています。

出典:e-Gov法令検索「調理師法施行規則」第4条e-Gov法令検索「食品衛生法施行令」第35条調理技術技能センター「令和8年度調理師試験」

4「2年」の数え方――勤務形態・複数職場・休暇の扱い

パート・アルバイトでも「週4日以上かつ1日6時間以上」なら認められる

正規職員でなくても、週4日以上かつ1日6時間以上の実働で反復継続的に調理業務に従事していれば、職歴として認められます。センターの案内はこれを原則としつつ、静岡県の案内はさらに踏み込んで「次の施設等で証明の日までに2年以上、週4日以上かつ1日6時間以上調理業務に従事した者」と、週の合計時間だけでなく個々の要件(週4日・1日6時間)をすべて満たす必要があることを明記しています。

「合計時間さえ足りればよい」わけではありません。静岡県の案内は具体例まで示しています――「1日5時間で週5日勤務している場合、週当たりの勤務時間は25時間(週4日×6時間の24時間より多い)だが、要件(1日6時間)を満たさないため受験資格として認められない」。曜日単位・時間単位のどちらか一方でも欠けると認められない場合がある点に注意してください。

都道府県によって基準が緩和される例もある

調理技術技能センターの愛知県ページには、次のような愛知県独自の緩和条件が明記されています。

「正規職員以外(パート・アルバイト等)で調理業務に従事している場合は、原則として週4日以上かつ1日6時間以上の勤務(実働)が必要ですが、愛知県で受験される方は『週5日以上かつ1日5時間以上』または『週6日以上かつ1日4時間以上』の勤務(実働)でも受験することができます

つまり、週あたりの合計実働時間(愛知県の場合はいずれも週20〜24時間程度)を基準に、日数と時間の組み合わせに一定の幅を持たせている実施機関もあります。基準は全国一律ではないため、自己判断せず受験する都道府県の受験案内を確認してください。

出典:調理技術技能センター「令和8年度調理師試験(愛知県)」静岡県「調理師試験」受験資格

従事期間・長期休暇・複数職場の扱い

出典:調理技術技能センター「令和8年度調理師試験」職歴に関する注意事項

5ここでつまずく――「調理業務と認められない」ケース

受験資格でいちばん誤解が多いのがこの部分です。飲食の現場で2年働いていても、内容によっては職歴として認められません。センターの案内が明示している例を整理します。

調理業務とは認められない業務

そもそも「従事していた」と認められないケース

群馬県の受験案内も、これとほぼ同趣旨の除外事項を明記しています。「食材を洗う、料理を盛りつける、野菜を切る又は料理を再加熱して供する行為しか行っていない場合」は職歴として認められないと、より具体的な作業レベルで例示している点が特徴です。

出典:調理技術技能センター「令和8年度調理師試験」職歴に関する注意事項群馬県「令和8年度群馬県調理師試験のご案内」

なお、提出書類の内容が事実と異なることが判明した場合、受験資格や合格が取り消されるほか、証明者も刑法の規定により処罰されることがあるとセンターは明記しています。判断に迷う場合は自己判断せず、実施機関(センターの調理師試験担当、または各実施主体)に事前に確認してください。パティスリーやカフェ勤務の方は特に、事前確認をおすすめします。

6提出書類の実務――証明書・印鑑・卒業証明書は令和8年度から不要に

出典:調理技術技能センター「令和8年度調理師試験」提出書類

7受験資格を満たしても、合格=調理師ではない

試験に合格しただけでは、まだ調理師ではありません。合格後に、住所地の都道府県知事へ免許の申請をして、はじめて調理師の免許が与えられます(調理師法第3条)。この免許申請の手続きは、受験資格とは別の話である点に注意してください。

北海道の案内では、調理師法施行規則の改正により令和7年4月1日以降の申請では医師の診断が不要になったことも案内されています。これも受験資格ではなく、合格後の免許申請の要件が変わった例です。

出典:e-Gov法令検索「調理師法」第3条北海道「令和8年度北海道調理師試験について」

8よくある質問

Q. パート・アルバイトの勤務でも受験資格の2年に数えられますか?

認められる場合があります。原則は週4日以上かつ1日6時間以上の勤務(実働)ですが、愛知県のように「週5日以上かつ1日5時間以上」等の緩和条件を設けている実施機関もあります。従事期間は証明日現在で2年以上必要で、1か月以上の長期休暇がある場合はその期間を除いて2年以上必要です。

Q. 複数の職場での勤務を合算して2年にできますか?

できます。ただし異なる期間に2か所以上の施設で従事した場合は、施設ごとに調理業務従事証明書が必要です。合算した結果が通算2年以上であることが必要です。

Q. 喫茶店やカフェでの勤務は職歴に入りますか?

喫茶店営業(設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業)での業務は調理業務とは認められません。飲食店営業等であっても、担当している業務が同程度の内容である場合を含みます。菓子製造業または喫茶店営業の許可のみを受けた施設での勤務、飲食店営業の許可がある施設でも主にケーキやデザート類・パン製造に従事している場合も職歴と認められません。

Q. 卒業証明書は提出しなくてよいのですか?

令和8年度の提出書類からは不要になりました。調理師法施行規則の一部改正に伴う手続きの簡素化で、受験資格の内容(学歴・職歴の要件)自体が変わったわけではありません。

Q. 外国の学校を卒業した場合はどうすればよいですか?

学校教育法により各種学校として認可されている外国人学校の卒業者、外国における学校教育が9年未満の課程の卒業者は、都道府県知事による学力認定書が必要です。発行に時間がかかるため、住所地を管轄する都道府県の担当部署へ早めに相談してください。

Q. 試験に合格すればすぐに調理師になれますか?

いいえ。調理師法第3条により、調理師の免許は申請に基づいて都道府県知事が与えます。合格後に住所地の都道府県知事へ免許を申請する手続きが必要です。

9受験資格を確認したら、あとは1問ずつ

学歴と実務2年を満たしたら、次は試験対策です。スキマ時間にスマホで進められる調理師試験対策アプリ「チョーリトール」を開発・運営しています。

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出典・参考にした公式発表一覧

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